1960-03-11 第34回国会 衆議院 法務委員会 第10号
その他の証言について明らかに事実と相違する点がある、こういうことでありますけれども、少なくともその一点、服装が一致しているという点だけを取り上げてみても、村松証人が決してうそを言ったものでないことは明らかであります。
その他の証言について明らかに事実と相違する点がある、こういうことでありますけれども、少なくともその一点、服装が一致しているという点だけを取り上げてみても、村松証人が決してうそを言ったものでないことは明らかであります。
私が言うのは、村松証人の場合には、検察庁の面目を保つために、起訴すべき理由はあるが、ああいう不始末になったので、起訴猶予ということで事態をごまかす。メーデー事件の場合は、審理の公正を期するためにぜひとも呼ばなければならない証人だといって呼んでおいて、偽証の事実がはっきりしてくると、あれは審理の本質にはかかわりないのだということで起訴猶予にしてしまった。
○竹内政府委員 前回の委員会で志賀委員から下山事件のほかにいわゆる五番町事件の村松証人の偽証事件について起訴猶予の裁定の可否の意見を求められております。それからメーデー事件の公判における渡辺警視の偽証事件の処理、戸高事件に関連して、戸高氏の復職の問題等についての報告を求められておると思っております。
今回の調査は、関係者も多くきわめて多様にわたっていますので、詳細は別に報告書に譲り、ここでは最も大きい問題点、つまり四少年を犯人と誤認したことにつき、捜査上のミスがなかったかどうか、四少年に対する自白強制、暴行拷問の事実がなかったかどうか、村松証人を逮捕したことにつき検察上の、ミスがなかったかどうかの三点について報告いたします。
不起訴処分になぜしないか、余罪の処理をしていることはよけいではないか、村松証人を帰さなかった点についてはどうするか等々御質問の点、なほさきに、森島検事を懲戒処分にするのではないかといううわさが伝わっておるということでございます、そういうことにつきましては、すべてをあげてただいま現地調査をいたしておりまして、近く結論を出すことになっております。
それからもう一つは、不起訴処分に村松証人等を変更してやるべきではないかということが二つです。 それから少年の余罪に関する批判が続いておるのですが、これは私、少し何とか処理のしようがあるのではないかと思っております。これが三つ。 それから三月一日に村松証人を夕方になっても帰さなかったわけですね。私も、これがすでに人権をじゅうりんした、行き過ぎた行為だと、こういうふうに考えるのです。
相当あなたから強く言われた関係上、今お聞きのように、村松証人に対して相当ねばって強く森鳥検事が調べたのも事実らしい。というのは、あなたの言によりましても、あなたのところを十一時ごろ辞去したとすれば、逮捕状が出たのは午前一時五十分ごろだということになっておりまして、相当の間村松証人をああでもないこうでもないということで——あなたが、そのときに、打ち切ったらどうか、あまり無理するなと言えば済んだ。
○泉参考人 結果的ではございますが、村松証人が目撃した便所と、自首犯人が立ち寄った便所とは全然異なっておるのでございます。
新聞の伝えるところによると、森島検事は、当時、村松証人に対して検事の起訴事実を裏付けせられないようなことでは全検事の権威に関する、だから何でもかんでも法廷の供述をひっくり返すような供述を取れ、そのために逮捕状を執行できないようなことでどうするかというようなことを次席あるいは検事正から強引に迫られ、自分は最初反対であったが、上司から迫られたのでやむを得ずやったんだ、こういうことが報道されている。
もう一つは、ただいま同僚の委員から御質問がありましたが、森島検事がこの真相を一番よく知っているわけですが、森島検事は、村松証人を逮捕する気持がなかったけれども、泉次席検事からいろいろ言われて逮捕したというようなことを御自分で新聞に発表しているのです。こういう事実があったといたしまするならば、ただいま法務大臣がお約束されたことに著しく反すると思う。これは重大な問題である。
ところが、本年の一月十六日にいわゆる村松証人の証言があったわけであります。その後にこの佐藤証人を在宅で出頭を求めて調べましてその自供と申しますか、ありました後に、二月二十四日になりまして西村なる者を偽証教唆として逮捕し、さらに三月二日に至りまして村松を逮捕して即日釈放した、こういう経緯になっております。従いまして、本件は、公判廷から直ちに引っぱった、こういう案件ではないわけでございます。
ところが本年の、一月十六日に行われました村松証人の証言かございました。この証、言では、実にはっきり真犯人らしい者を見たという供述になって参るわけであります。
その当時その証人の証言が食い違っておるとか、あるいは照明の工合でそれほどはっきり見えるわけないじゃないかというような点、その他の点から疑いを持ちまして調べたというのでございまして、それを現在の状態から見ますと、なお村松証人の証言に、もし真犯人をほんとうに見ておりまするならば、もう少し一致する点があるべきではなかったかと思うのでありますが、依然としてなお供述と佐藤久夫の供述との間には食い違いがある、こういう
さらに村松証人は自分が手を洗っておりましたら、マフラーをかけて、白いシャツを着て、これは上着を着ておったということは法廷での証言でございますが、のちに上着は着ておらない。真犯人は上着を着ておった、そういう男が自分を押しのけるようにしてその便所の手洗いのところへ来ました、そして洗った、こう言っております。
質問の第三点は、本件に関連し、京都地方検察庁は、公判廷において村松証人らが検察側に不利な証言をしたので、村松を逮捕し、さらに西村を教唆で逮捕した点であります。真相を語った証人を偽証だとして逮捕するようでは、真実を知っておる人でも、今後裁判所に向ってはっきりものを言わなくなってしまうおそれがあります。この点につき法務大臣に対し、特に次の四つの事項をお尋ねしたい。
ところが、その村松証人の指示しました便所は、新しく真犯人が出て参りまして指摘した便所の位置と非常に違うのであります。真犯人と称する佐藤が指示いたします便所は仁和寺街道六軒町通のかどになるのでありますが、村松証人の指示いたします便所は下立売通七本松通のかどであります。最初の六軒町通の公衆便所かどうかということを見せましたら、そことは違うとはっきり証言したようであります。
村松証人は、事件当日現場付近の場所で本件被告人以外の男が血のついたものを洗っているのを見た、こういうふうな証言をし、佐藤証人は、事件直後知り合いの村松からその見た事実を聞かされたということを祝言してえおるのであります。
村松証人は事件当日、現場付近の便所で本件被告人以外の男が血のついたものを洗っているのを見た、こういう証言をいたしたのであります。佐藤証人は、事件直後知人の今の村松という人からその見た事実を聞かされたということを証言いたしたのであります。